要請休業で、助成率10割に 中小企業向け「雇用調整助成金」を拡充

 加藤勝信厚生労働相は25日、首相官邸で記者団に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、従業員を休ませた企業に支給する 「雇用調整助成金」を拡充する方針を明らかにしました。中小企業が都道府県知事の要請で休業や営業時間を短縮した場合、従業員に支払う休業手当に対する助成率を10割に引き上げます。
 助成率を10割にするのは、休業手当として賃金全額か、I人1日当たりの支給上限となる8330円以上を払っている場合。通常の助成率は中小企業で3分の2.感染拡大を受け4月から最大9割に引き上げていました。
 知事の要請を受けていなくても、休業手当のうち貨金の6割を超える部分については、助成率を10割に上げます。労働基準法上の支払い義務は6割ですが、超過部分を国の雇用保険で負担することで、企業に貨金全額の支払いを促します。
 いずれの措置も、従業員をI人も解雇せずに雇用を維持した中小企業が対象。今月8日以降の休業にさかのぼって適用します。
(2020年月27日「しんぶん赤旗」より)

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