【奨学金 返済猶予できます】
5月分は12日まで
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、日本学生支援機構の奨学金返済が難しくなった人は、自己申告で返済猶予や減額返還が今月からできるようになりました。日本共産党の吉良よし子参院議員らが求めてきたもの。5月分の書類到着の締め切りは12日まで。
日本学生支援機構の貸与型奨学金を返している人で、年収300万円以下の人は返還猶予、年収325万円以下の人は返す額を2分の1や3分の1に減らすことができます(給与所得者の場合)。猶予や減額の申し込みには、前年度もしくは直近3カ月の所得証明が必要でした。
5月から新型コロナウイルスの影響で収入が減り、1カ月分以上の直近の収入で計算して年収が基準以下になる見込みがあれば返還猶予や減額返還ができます。
日本学生支援機構に提出する「奨学金返還期限猶予願」や「減額返還願」の事情欄に、新型コロナウイルス感染症の影響により返還困難になったことと直近の収入減少や4、5月の減収の見込みを書くことが必要です。
当面、5、6、7月の3カ月分について受け付けます。12日までに書類が同機構に到着すれば5月分から口座振替の停止や減額ができます。
日本共産党は、「3月の収入が月1万円に減り、奨学金を返せない」などの声を受けて、コロナによる減収での返還猶予を認めるよう国に求めてきました。
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