横浜・米軍住宅囲まれ生活侵害 二審も賠償請求棄却

 在日米軍が占有する「根岸住宅地区」(横浜市中、南、磯子の3区)に囲まれて生活する佐治実さん(73)と妻みどりさん(69)が、生活利益を侵害されたとして国に約1億1500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、墓示高裁(北沢純一裁判長)は5日、一審に続き請求を棄却しました。
 判決は、住居の周囲の土地を在日米軍が占有していることで夫妻の生活や土地利用が制約されていたことを認める一方で、「米軍への同地区の提供は国益に裏付けられている」などと指摘。「受忍限度を超える損害が生じたと認めることはできない」と結論付けました。
 判決後に実さんは「非常に残念な判決だ。いまだに戦争は終わっていない。日本が自立しない限り米国の影響は続く。子どもたちに将来、このことを残さないためにたたかっていく」、みどりさんは「普通の人と同じ生活がしたい。悔しい思いでいっぱい」と話し、上告する意向を明らかにしました。
 原告代理人の福田護弁護士は判決について
 「米国の排他的管理権や国益を大きく打ち出して、原告への権利侵害を短小(わいしょう)化している。国のために我慢しろというひどいものだ」と強調しました。

(しんぶん赤旗 2021/03/10より)

 

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