不当雇い止め撤回認めず  横浜地裁支部日通元労働者控訴へ

 大手総合物流の日本通運(東京都港区)が契約社員の岩本久芳さん(40)を雇い止めにしたのは労働契約法の5年無期転換ルールを逃れる目的だったとして、同社に対し雇い止めの撤回を求める裁判の判決が30日、横浜地裁川崎支部であり、飯塚宏裁判長は原告訥求棄却の不当判決を出しました。
 岩本さんは、雇用契約書で「5年を超えて更新することはできない」という条項に同意していたことを理由に 「無期転換申し込み権」が発生する満5年の1日前に雇い止めされました。
 判決は、「5年無期転換ルールは労働者の雇用の安定を図る趣旨の規定だ」と認めながらも、「使用者が更新上限を定めることは違法にはあたらない」と突き放しました。
 報告集会で川岸卓哉弁護士は、小さい子どももいる岩本さんは、雇用契約書にサインしなければ翌日から仕事を失うことになり、不合理な条項にも同意をせざるを得なかったとし、「労働者が置かれた厳しい実態を見ることなく、企業側に忖度(そんたく)した極めて不当な判決だ」と厳しく批判しました。
 岩本さんは「法律などの専門的な知識がない労働者は会社の言いなりになるしかないという冷たい判決だ」と述べ、控訴する意向を表明しました。

(しんぶん赤旗 2021/03/31より)

 

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