組合員救済を認める
横浜地裁 法人側の請求棄却
2021年1月22日【地方総合】
組合つぶしを繰り返した「社会福祉法人ハートフル記念会」(横浜市中区)が、2018年に神奈川県地方労働委員会から出された不当労働行為救済命令の取り消しを求める裁判の判決で、横浜地裁の岡田伸太裁判長は20日、同法人の請求を棄却しました。
同法人は、職員でつくる「全国福祉保育労働組合神奈川県本部緑陽苑分会」の分会長だった佐藤正樹さんと組合員に対し、「業務を妨害するビラを大量に配布した」「パワハラをした」などと事実をねじ曲げ、16、17年の二度にわたって佐藤氏らの施設内への立ち入り禁止処分をしました。分会は処分の撤回を求めて団体交渉を申し入れましたが、同法人は拒否。分会は不当労働行為として県労委に救済を求め、神奈川県地方労働委員会は同法人に、佐藤氏らへの処分の取り消しを命令しました。
判決後の集会で、同分会と弁護団は「書面の審査のみで判決となったのは、法人の主張が不合理に満ち、横浜地裁が証人尋問の必要もないと判断した結果だ」と述べました。
同分会は同日、同法人と横浜市に、判決を受け止め、適切な措置を講じるよう要請しました。
(しんぶん赤旗 2021/01/22より)